施設入居の基準は、次のいずれの条件も満たす方となります。
(1)要介護認定
特例入所の基準を満たした方は、要介護1および2の方も入居対象となります。
(2)心身の状態
- 医療的処遇が適当と思われる精神障害症状のないこと
- 入院加療を要する病態ではないこと
- 常時または頻回あるいは夜間の痰の吸引、日勤帯以外の経鼻・経管栄養等、施設の定める医療的処置の基準を超えないこと
- 疥癬など入居困難と認められる伝染性疾患を有しないこと
注)入居後に上記の基準を満たさない状態となった場合は、適切な受け入れ先をご紹介し退居していただくこととなります。 |